自賠責保険とは自賠責保険とは

自賠責保険の特徴

01
すべての自動車とバイクに加入義務があります
電動キックボードやモペットも対象です

すべての自動車とバイク(原動機付自転車を含む)は、自動車損害賠償保障法に基づき、自賠責保険(自賠責共済)に入っていなければ公道を運転することはできません。
なお、電動キックボードやモペットを運転する際も、自賠責保険に加入する義務があります。
自賠責保険に未加入・期限切れのまま運転すると、以下のような厳しい処罰の対象となります。

■1年以下の懲役または50万円以下の罰金(自動車損害賠償保障法)
■違反点数6点となって免許停止処分の対象(※)になります。(道路交通法)
 ※特定小型原動機付自転車、特例特定小型原動機付自転車を除く

02
自動車による人身事故の被害者を保護するための保険です

自動車の運行で他人を死傷させた場合の人身事故による損害について支払われる保険で、物損事故は対象になりません。

03
被害者1名ごとに支払限度額が定められています

自賠責保険では、被害者1名について支払われる保険金に限度額があります。1つの事故で複数の被害者がいる場合でも、被害者1名ごとの支払限度額が減ることはありません。

04
被害者が直接請求できます

被害者は、加害者の加入している損害保険会社に直接、損害賠償額を請求することができます。

05
仮渡金の請求ができます

被害者は、当座の出費(治療費等)にあてるため、損害賠償額の一部を仮渡金(かりわたしきん)として請求することができます。

06
被害者に重大な過失がない限り、損害賠償額は減額されません

自賠責保険では、被害者保護の観点から、交通事故において、被害者に重大な過失がある場合のみ、損害賠償の額から減額されます。

※なお、ひき逃げ事故や無保険車(自賠責保険に加入していない自動車)による事故などの被害者は、加害者から損害賠償を受けられない場合があります。その場合は、政府が加害者に代わって被害者に自賠責保険に準じた支払いを行う政府保障事業という制度によって、救済が図られています。

補償内容

自賠責保険は、交通事故などで他人を死亡させたり、ケガをさせたりした「人身事故」の場合に相手への損害賠償(対人賠償)を補償する保険です。したがって、「運転者自身のケガ」「単独の人身事故(電柱に衝突してケガをしたなど)」「相手や自身の自動車の修理代」「物の損害」等は補償されません。また、自賠責保険では、被害者1名について支払われる保険金に限度額があります。(※)

※支払われる保険金の限度額
■ケガの場合:120万円
■死亡の場合:3,000万円
■後遺障害の場合:75万円〜4,000万円 ※障害の等級による

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